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第2回 アルバイトやパートタイマーの有給休暇について

 

週3日CDショップでアルバイトをしている大学生のC君。この店で働き出して8箇月になります。来週は試験期間の為、マネジャーのDさんに“来週の3日間の休みは有給休暇にしてください。”とお願いしたところ、Dさん“え、C君、アルバイトじゃない。有給休暇取れるのは正社員だけだよ”C君“え、アルバイトは駄目なのですか?そうですか・・・。前のバイト先では有給休暇取れたので・・・”Dさん“へー、アルバイトに有給休暇ね。いい会社だね。でも、うちは駄目だよ。休むのは構わないけどさ”それを聞いてC君、“会社によって違うものなのかな?わからないけど、しょうがないか・・・”と有給休暇を取得するのは諦めてしまいました。

 

さて、いかがでしょう?有給休暇は正社員だけのものなのでしょうか?

 

有給休暇には発生要件があります。労働基準法では、“使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない 労働基準法39条1項”と定めています。

 

継続勤務6箇月で10日、その後は1年経過毎に下記の表の有給休暇の日数を付与します。

 

勤続年数 6箇月 1年6箇月 2年6箇月 3年6箇月 4年6箇月 5年6箇月 6年6箇月以上
付与日数 10日  11日 12日  14日 16日 18日 20日

      
     この際、労働者とは全ての労働者を指し、正社員やアルバイト、パートタイマー等で区別はしていません。では、事例のC君の様に勤務日数が少ない労働者に対しても上記の表と同じ日数の有給休暇を付与しなければならないのでしょうか?


  C君の場合、労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。所定労働日数に応じて有給休暇を付与する事を比例付与と言います。では、比例付与の対象となるのはどういった働き方をしている人でしょう?これも、パートタイマー、アルバイト等で区別されている訳ではありません。以下の条件にあてはまる場合に比例付与とし、条件を超える場合は通常の労働者(正社員)と同じになります。

 

<比例付与の対象となる者>
1週間の所定労働時間が30時間未満の者であって、かつ、次の1又は2のいずれかに該当する者

  1. 週の所定労働日数が4日以下の者
  2. 週以外の期間で所定労働日数が定められている場合には、1年間の所定労働日数が216日以下の者

 

 
例:(1) 1日8時間で週4日勤務 → 週の勤務時間が32時間 → 比例付与ではない。
   (2) 1日5時間で週5日勤務 → 週の勤務時間は25時間だが、週5日勤務なので→ 比例付与ではない
     (3)1日7時間で週4日勤務 → 週の勤務時間は28時間で、週4日勤務 → 比例付与になる


比例付与される日数は下表の通りです。

 

所定労働日数と有給休暇付与日数
週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数

勤   続   年   数

6箇月 1年
6箇月
2年
6箇月
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年
6箇月
以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

比例付与日数の計算は通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日とし、次の計算式で計算されます。

 


 
小数点以下の端数は切り捨てられます。
従ってC君の場合、8箇月勤務し、週の所定労働日数は3日ですので、
  10×(3÷5.2)≒5.769・・・
よって、5日の有給休暇が付与される事になります。

 

上記の表からも明らかなように、たとえ週に1日しか勤務していない人であっても、6箇月以上継続勤務し、8割以上出勤した場合には、有給休暇が発生します。