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第3回 どうなの、年金 

インタビュアー「前回で自分が加入している厚生年金はどのようなものかってことがわかりました。問題は、自分が受給される年齢と金額ですよね。特に今、ちゃんと年金が出るのか、自分の記録は大丈夫なのか、本当に不安です。」

 

天野「本当に、年金問題が大変な事になっていますね。きちんと年金を理解し、損をしないようにしたいですね!今回はご質問いただいた『いつ年金を受取れるのか』についてお話いたしますね。まず年金に、老齢年金・遺族年金・障害年金といった種類があるのはご存知でしょうか?」

 

インタビュアー「なんだかのっけからわからないんですが・・・」

 

天野「今回は、ほとんどの方がもらえる老齢年金についてご説明しますね。まずは年齢に関して。本来の老齢厚生年金・老齢基礎年金(国民年金)の受給は65歳からです。しかし既に年金を受取っている方で65歳以下の方が沢山いらっしゃいますよね。これは特別支給の老齢厚生年金といって、厚生年金に一定期間加入(1年以上)していた方が受取る事が出来る年金です。
この特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金とほぼ同額となる定額部分と、老齢厚生年金と同額になる報酬比例部分の2つの年金が組み合わさったものです。(図参照)

 

インタビュアー「んんっ?ということは生年月日によって変わってくるということですか?」

 

天野「そうなんです。この特別支給の年金の受給開始の年齢はどんどん遅くなっています。今年60歳(図では、昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれ)の男性の場合、満額の年金を受取れるのは64歳から。60歳から64歳になるまでは、定額部分が出ず、報酬比例部分だけの年金となります。年金額は、38年間厚生年金加入の平均的な収入の方で月に10万円程度
でしょうか。これに64歳になるともらえる定額部分がだいたい6万円で、月に16万円程度の年金受給額となります。65歳からは老齢基礎年金、老齢厚生年金を受取る事になり、受給額は64歳から受取る額とほぼ同額です。報酬比例部分に関しても順次引上げられ、最終的に男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降に生まれの方は、65歳まで老齢の年金は原則受取れません。

 

インタビュアー「えっ?私は昭和40年生まれの男性なんですが、ってことはもう65歳まで年金はもらえないってことなんですか?」

 

天野「・・・ごめんなさい、その通りです。ですので、65歳までの収入の確保をしっかり考えないと困ってしまいますよね!
そして、受け取れるのは25年(原則)以上の国民年金の加入期間を満たした方です(厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でしたよね)。転職などをしている方は加入期間の漏れがないか、チェックすることをお勧めします。」

 

インタビュアー「ってことは・・・65歳まで働きつつ、それ以降のお金を貯めなければいけないってことですよねぇ・・・。うーん、どうしたらいいんでしょうか?」

 

天野「それについては、本当に人それぞれなんですよね。ですので、まずはご自身の年金受給が始まる年齢と金額などを社会保険庁の情報提供サービスなどを利用されてチェックしてみてはいかがでしょうか。また、もちろん私もご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。ではまた次月にお会いしましょう♪」